現行著作権法の問題はその非対称性にある

権利は常に義務と対である
誰かの権利は誰かの義務を生む


著作権特許権は所有権と同様に私権である
これらの権利は一市民の権利である
一市民の権利は公権すなわち国家の権利とは異なる
著作権は国家が国民に規範を求める性質のものではなく
その権利に関わる特定の市民間における問題解決理論である


著作権法は一定の情報に権利を与え
その流通のコントロール権を作者に留保する
ディジタルおよびネットワーク技術は
情報の流通を飛躍的に向上させた
その結果現行著作権法における権利者のコントロール権は巨大化した
コントロール権の巨大化は同時並行的に市民に規範を求める
公権的な性質を帯びたものになる


著作者がそのことを意識できず
むしろ情報技術がかつての権利を脅かされると感じるのは
この変化に追随できないがためである
本来的に情報の流通性が向上すれば
ユーザへの到達率が高まるので
情報技術は著作者にとってはポジティブである


著作者およびその関係者たちが
このことに気付いたとき彼らの利益は膨大になる
マーケットがグローバル化
それを利用するユーザが著作者予備軍であることに気付くなら
彼らの利益は膨大になる


だから既に公権化している著作権法を強化してはいけない
その本来的な特定市民間における問題解決のツールとなるよう
縮体化させなければいけない
そうでなければ明らかに著作権法
権利と義務を非対称にするアンバランスな法律となる


著作権法

著作権法